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不動産投資の借換えで鑑定評価書は効くのか。担保余力の計算と、交渉で見せるべき数字

·19 min read·著者:吉田 健人
不動産投資の借換えで鑑定評価書は効くのか。担保余力の計算と、交渉で見せるべき数字

「金利が上がってきたので、不動産投資ローンの借換えを考えています。鑑定評価書を取れば、他行に高く評価してもらえますか」。2026年に入り、こうしたご相談が増えています。既存借入の金利引下げや返済期間の延長を交渉したいとき、手元に「この物件にはまだ担保余力がある」と示す資料があれば有利になるはずだ、と考えるのは自然なことです。

先に結論を申し上げます。不動産投資の借換えや条件変更の交渉で、鑑定評価書が金融機関の担保評価をそのまま書き換えることはありません。金融機関は自行の評価規程で担保を見るからです。一方で、交渉の前に自分の側で担保余力を計算し、収益性から見た価格の根拠を書面で持っておくことは、どの金融機関に・どの条件で話を持ち込むかを決める判断材料として十分に機能します。

本コラムでは、私たち鑑定士が、担保余力の計算方法と、借換えの損益分岐、鑑定評価書が効く場面と効かない場面を数値で整理します。特定の金融機関や借換えそのものをおすすめするものではありません。

不動産投資の借換えを考える前に押さえる前提

2026年は「借換えを検討する理由」が増えた年

日本銀行は2026年6月16日の金融政策決定会合で、無担保コールレート(オーバーナイト物)の誘導目標を1.00%程度へ引き上げました。変動金利のアパートローンや事業性融資の多くは短期プライムレートに連動しており、保有中の物件の返済額はすでに上がり始めています。金利環境が担保評価と融資枠に与える影響は金利上昇で銀行の担保評価はどう変わるのかで詳しく整理しました。

他行への借換え、固定金利への切替え、返済期間の延長。どの選択肢でも、交渉の土台になるのは担保余力です。

借換えと条件変更は、似ているようで別物

借換えは、新しい金融機関から借りて既存の借入を一括返済する取引です。新たな審査が行われ、担保評価もゼロからやり直しになります。これに対して条件変更は、同じ金融機関との間で金利や返済期間などの契約条件を見直すものです。

注意したいのは、返済が苦しくなってからの条件変更(返済額の減額や据置き、いわゆるリスケジュール)は、その後の新規融資の審査で不利に扱われることがある点です。まだ返済に余裕があるうちに、金利引下げや期間の見直しを「条件交渉」として持ち込むほうが、選択肢は広く残ります。

担保余力の計算方法と、物差しによる差

担保余力は「担保評価×掛け目-残債」で見る

担保余力(担保として差し入れている不動産の評価額のうち、まだ借入に使われていない部分)は、次の式で考えるのが基本です。

担保余力 = 担保評価額 × 掛け目 - 借入残高

担保評価額は金融機関が自行の規程で計算した評価額、掛け目は融資方針に応じて評価額に乗じる割合です。ここで重要なのは、担保評価額を何で測るかによって、同じ物件でも余力がプラスにもマイナスにもなることです。多くの金融機関は土地を路線価、建物を法定耐用年数の残存割合で見る積算評価を採りますが、賃料収入の安定性を重視して収益還元の考え方を併用する金融機関もあります。

想定されるケース:同じ物件で余力が1,480万円ぶれる

以下は構造を説明するために抽象化した想定ケースです。10年前に取得した鉄筋コンクリート造の1棟マンションで、借入残高は7,800万円、残りの返済期間は20年、純収益(NOI=賃料収入から空室損と運営費を差し引いた手取りの収益)は年620万円とします。

評価の物差し評価額掛け目適用後残債との差
積算評価(土地4,200万円+建物4,800万円)9,000万円7,200万円(80%)マイナス600万円
収益価格(NOI620万円÷還元利回り5.0%)1億2,400万円8,680万円(70%)プラス880万円

積算評価を重視する金融機関から見れば、この物件は600万円の担保不足です。借換えの審査では追加担保や自己資金による一部返済を求められる可能性があります。一方、収益性を重視する金融機関の物差しでは880万円の余力があり、条件交渉の余地が生まれます。差は1,480万円です。担保評価が売買価格や時価に届かない仕組みは銀行の評価額が売買価格に届かないのはなぜかで分解しています。

還元利回りの置き方で、余力はさらに動く

収益価格は還元利回り(純収益を価格に換算するための利回り)のわずかな違いで大きく動きます。上のケースで還元利回りを5.5%に置くと収益価格は約1億1,270万円、掛け目70%後は約7,890万円となり、余力はプラス90万円まで縮みます。

不動産鑑定評価基準は、還元利回りを類似不動産の取引利回りや金融市場の動向などと比較して求めるよう定めています(不動産鑑定評価基準 総論第7章)。自分で余力を計算するときに、都合のよい低い利回りを置けば、交渉の場で根拠を問われたときに崩れます。

借換えで得をするかを数字で確かめる

金利差0.5%で、20年間の返済総額は約447万円減る

同じ想定ケースで、金利2.4%の借入を1.9%の新たな借入に切り替えるとします(元利均等返済・残り20年・借入額7,800万円のまま)。

  • 金利2.4%:毎月約41.0万円、年間約491万円、20年間の返済総額約9,829万円
  • 金利1.9%:毎月約39.1万円、年間約469万円、20年間の返済総額約9,382万円

年間の返済額は約22万円、20年間では約447万円減ります。

借換え費用を差し引くと、回収には約10年かかる

借換えには費用がかかります。想定ケースの費用を積み上げると次のとおりです。

費用項目根拠金額の目安
抵当権設定の登録免許税債権金額の0.4%(登録免許税法 別表第一)約31万円
金銭消費貸借契約書の印紙税5,000万円超1億円以下の区分(印紙税法 別表第一 第1号)6万円
既存借入の繰上返済手数料想定:残債の1%(契約により異なる)約78万円
新規借入の融資手数料・司法書士報酬等想定:合計約100万円約100万円

合計は約215万円です。年間の軽減額約22万円で割ると、回収まで約10年かかります。20年間の返済総額の差約447万円から費用を差し引いた正味の効果は約232万円です。

10年以内の売却を予定しているなら、借換えは損になりえます。その場合は同じ金融機関との金利交渉のほうが費用対効果は高いでしょう。繰上返済手数料や融資手数料の水準は契約・金融機関ごとに大きく異なるため、必ず実際の契約書と見積りで確認してください。税務上の取扱いは税理士にご確認ください。

融資の条件変更の交渉で、鑑定評価書が効く場面と効かない場面

率直に言って、効かない場面

まず期待しすぎないほうがよい場面を挙げます。金融機関は自行の評価規程で担保評価を行うため、外部の鑑定評価書を出しても評価額や掛け目が書き換わることは通常ありません。積算評価しか採らない金融機関に、収益価格の高さを示しても結論は変わりにくいのです。

「鑑定評価書を出せば借換えできる」「金利が必ず下がる」といった説明を見かけることがありますが、断言します。そのような保証はありません。融資の可否と条件を決めるのは、最終的に金融機関の与信判断です。鑑定評価書が審査でどう扱われるかは銀行融資審査で鑑定評価書はどう使われるのかもあわせてご覧ください。

補助線として機能する場面

一方で、第三者の鑑定士が作成した価格の根拠が役に立つ場面は確かにあります。

  • 複数の金融機関に打診する前に、どの物差しなら余力が出るかを把握し、持ち込み先を選ぶとき
  • 収益性を重視する金融機関に対して、賃料水準や稼働率の根拠を体系立てて説明したいとき
  • 保有物件の余力を、別の物件取得時の共同担保(複数の不動産をまとめて一つの借入の担保にすること)として活用できるかを検討するとき
  • 既存の金融機関に、他行の条件と比べた金利引下げを相談する前提資料を整えるとき

いずれも、鑑定評価書が担保評価を置き換えるのではなく、交渉の前段で「どこに・何を持ち込むか」を決める材料になっている点で共通します。

鑑定評価書か、価格等調査報告書か

交渉の相手方に書面として提出するなら、不動産鑑定評価基準に則った鑑定評価書が基本です。収益物件の鑑定評価書は40万円〜(税別)、顧問鑑定士サービスの会員価格は30万円〜(税別)です。一方、社内の判断材料として担保余力の目安を知りたいだけであれば、目的と範囲を限定した価格等調査報告書(15万円〜・税別)で足りる場合もあります。両者の違いは不動産鑑定はいくらかかるのかで整理しています。詳しくは料金のご案内をご覧ください。

まとめ

不動産投資の借換えや条件変更の交渉で、鑑定評価書が金融機関の担保評価を直接書き換えることはありません。しかし、担保余力を自分の側で計算し、価格の根拠を持っておくことは、持ち込み先と交渉方針を決めるうえで確かな土台になります。

要点を振り返ります。

  • 担保余力は「担保評価額×掛け目-借入残高」で考える。担保評価の物差しによって、同じ物件でも余力はプラスにもマイナスにもなる
  • 想定ケースでは、積算評価ならマイナス600万円、収益価格ならプラス880万円と、余力が1,480万円ぶれた
  • 収益価格は還元利回りの置き方で大きく動くため、自分で計算するときも根拠のある利回りを使う
  • 金利差0.5%の借換えで20年間の返済総額は約447万円減るが、費用約215万円を回収するには約10年かかる
  • 鑑定評価書は担保評価や掛け目を書き換えるものではないが、持ち込み先の選定や収益性の説明では補助線になる

既存借入の金利上昇に悩み、借換えか条件交渉かで迷っている投資家の方にいま必要なのは、交渉に臨む前に「自分の物件の担保余力がどの物差しでいくらになるか」を把握することです。物差しが分かれば、持ち込むべき金融機関と、借換えで本当に得をするかが見えてきます。

収益物件の適正価値を客観的に把握したい投資家の方は、顧問鑑定士サービス(月額5,500円)をご利用ください。保有物件の担保余力を積算評価と収益価格の両面から試算し、借換え・条件交渉の前の壁打ちに活用いただけます。価格の根拠を書面で残す必要がある場面では、鑑定評価書や価格等調査報告書のご相談も承りますので、お気軽にお問い合わせください。

購入・融資・保有・売却の場面ごとの使い方や、費用・期間の目安は収益物件の不動産鑑定のページでまとめています。

#中級者向け#融資戦略#借換え#担保余力
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吉田 健人

不動産鑑定士・宅地建物取引士・賃貸不動産経営管理士。 自らアパートを保有・経営する現役投資家。

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